大阪市天王寺区で税務・会計、新規開業、資金調達、節税、相続、リスクマネジメント、銀行対策のことなら大北圭三税理士事務所

大北圭三税理士事務所

大阪市天王寺区大道3丁目3番11号 筆本ビル2F

Tel:06-6776-8022

トップページ当事務所の特徴業務内容事務所概要よくあるご質問ご契約の流れお問い合わせ

当事務所の経営理念は、「長期的な視点でクライアントの発展に尽力する」ことです。

当事務所は「経営革新等支援機関」に認定されています。

大阪市天王寺区で税務・会計、新規開業、資金調達、相続のご相談なら大北圭三税理士事務所にお任せ下さい。

はじめまして。
この度は大北圭三税理士事務所のホームページにアクセスしていただき誠に有り難うございます。
当事務所は平成22年1月に大阪市天王寺区にて開業致しました。
近年、企業をとりまく環境は激変し、迅速、的確、柔軟な革新を継続しなければ事業の繁栄は望めないような状況になっており、この傾向は今後ますます加速されていくことでしょう。

当事務所では、お客様の事業規模や業種にかかわらず、法人、個人の各種税金のご相談、確定申告、会社設立、起業、経営相談、事業承継や土地に関する相続税対策はもちろん、資金調達のご相談等その他幅広くお手伝いをさせていただいております。
さらに、クライアントの皆様に安心・信頼していただけるよう、常に誠実・丁寧を心がけて対応させていただいております。

dummy

当事務所の特徴

当事務所自慢のサービス内容をご紹介します。

→ 詳細はこちら

業務内容

クライアント様のニーズにお応えするため、様々なサービスをご用意しております。

→ 詳細はこちら

何でもお答えします!

どんな些細なお問い合わせでも結構です。ぜひ一度当事務所にご相談下さい。

→ お問い合わせはこちら

dummy

NEWS

2019.04.22

事務所移転

事務所を移転しました。

移転先住所 : 大阪市天王寺区大道3-3-11筆本ビル2階

クリックで拡大します。

dummy

2016.08.29

実地調査までの「準備調査」

7月10日の国税当局の人事異動終了後、新体制のもとでの税務調査が本格化するのは秋以降といわれていますが、実地調査に入る前の「準備調査」はすでにこの時期から本格化しています。「準備調査」とは、少ない人員と日数で効果的・効率的な調査を行うため、事前に具体的な調査手順の計画を立てるプレ調査。資料情報やこれまでの申告内容をもとに要調査項目を抽出し、何をどのように調査するのか十分に検討し、シミュレーションを繰り返します。

調査官が活用している税務調査マニュアルとしては、基本的に、「要調査項目の特定」、「不正計算手口を想定」、「調査方法の検討」という3点を準備調査で心がける事項として掲示。幅広い角度から問題点を浮き彫りにして、調査対象法人の側に立って、不正の時期や不正見込み額を想定し、その上で帳簿書類などを念頭に置いた調査のシナリオを考えるという流れになっています。

準備調査では、調査先のホームページのチェックはもちろん、「2ちゃんねる」に代表されるインターネット上の電子掲示板なども入念にチェックして、調査の糸口を増やし、中には、社長の愛人に関する書き込みから隠し口座発覚につながったケースもあるといいます。準備調査にあたって調査官は、日々の調査記録などを書き込む法人税調査書に「準備調査段階のチェック欄」を設けて、見落しのないよう徹底しています。

ここには、「過去の調査事績を検討したか」、「経営分析をしたか」、「事業概況書を活用したか」といった基本事項のほか、「資金資料、未整理資料等を確認したか」、「代表者等の課税状況および郵便貯金の利用の有無を確認したか」などの見落しがちな点や、「同族法人グループ管理簿または申告書の内訳書等から連携調査の対象とすべき法人の有無を検討したか」といった他税務署との連携調査をも想定したチェック欄が盛り込まれています。

これらすべてにチェック印が入った上での実地調査となると、調査に入った時点で相当な情報を掴まれていると思っておいた方がいいかと思います。

以上のように、本番よりコワイといわれる「準備調査」がすでに本格化していますが、今さらジタバタしても始まらないのは言うまでもありません。日ごろから、調査に入られても不安のない税務処理を心がけることが最善の対策ということになります。

2015.03.24

相続税は増税、贈与税は優遇

個人資産の流動化を税制が後押しする動きが加速している。今年1月から税率構造の見直し・基礎控除引下げによる相続税の大増税がスタートしているが、その一方で、2015年度税制改正には贈与税の緩和措置がふんだんに盛り込まれており、個人資産を次世代に引き継ぎやすくする環境が急速に整いつつある。少子高齢化の進展・人口減少への対応として創設される「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」もそのひとつ。

これは、2015年4月1日から2019年3月31日までの間、結婚や子育ての支払いに充てるために直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1000万円(結婚関連は300万円)まで贈与税を非課税にするもの。従来から生活費や教育費に充てるために扶養義務者から必要な都度受ける贈与は非課税扱いとされているが、使途を限定してまとまった金額を動かせるようにすることで、富裕層が抱える資産を動かしつつ、結婚・子育てへのフォローを手厚くする狙いがある。

また、2013年度税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」も緩和される。同制度は、祖父母や父母(直系尊属)から30歳未満の子や孫(直系卑属)に対する教育資金の支出について、子や孫1人あたり1500万円まで贈与税を課さないというもの。子や孫名義の金融機関口座に教育目的の資金をまとめて信託等することが条件となる。2015年度税制改正では、同制度の対象となる教育資金の範囲に、「通学定期代」や「留学渡航費」等を追加される。

さらに、金融機関へ提出する領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中の合計支払金額が24万円までのものは、その領収書等に代えて、支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出できる(2016年1月から適用)、との見直しを行った上で、その適用期限が2019年3月31 日まで延長される。このほか、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置も、制度が大幅に拡充された上、適用期間が2019年6月30日まで延長される。

相続税の補完税という位置づけだった贈与税だが、ここへきてその役割は大幅に変わりつつあります。

2015.03.10

生前贈与の証明

生前贈与に関心が高まっていますが、贈与の仕方を間違えると、思わぬ負担増に見舞われるかもしれません。

 家族・親族間の贈与だけでなく、生きている人同士の財産の授受は、すべて贈与税の対象になります。例えば、「個人で事業を始めるに当たって、知人から300万円支援してもらいました」というケース。会社を設立しているなら300万円は出資金になるので税金はかかりませんが、個人事業であれば贈与税の対象になります。

 贈与は相続の脱法手段として使われやすいので、税務署は厳しくチェックします。ですから「贈与の証拠」をきちんと残しておくことが大切です。

 年間110万円の非課税枠の範囲内でも、証拠は必要です。「振り込んだので通帳に証拠が残っているから大丈夫」と思い込んでいる人もいますが、まったく大丈夫ではありません。税務当局から「これは名義預金ですね」と指摘されるかもしれません。

 名義預金とは、「名義だけ他人から借りている預金」のこと。例えば、父親が子ども名義の銀行口座に毎年、110万円振り込むとします。この口座を普段から子どもが使い、出金している形跡があればいいのですが、通帳、印鑑などの所在を子どもが知らず、すべて父親が管理しているなら、毎年の110万円については名義預金であると見なされ、父親が亡くなった後に相続税の対象になります。相続財産の調査の際にはすべてを調べますから、相続人である子どもが印鑑の場所や印鑑の種類などを答えられないと、名義預金とみなされる可能性が高いでしょう。

 子どもには内緒で子ども名義の口座に親がお金をためているとか、生前贈与したいが、将来、自分自身でお金が必要になるかもしれないから自分の手元におきたいなどというケースはよくあります。子どもが自分の意図とは違う目的でお金を使ってしまうから、カードや印鑑は渡さないという人もいますが、お金をあげるなら、きちんと完全にあげてくださいと言いたいです。

 そのきちんとあげる手段が、「贈与の証拠」で、一般的には「贈与契約書」を作成します。契約書には「何を贈与するのか」「日付」などを明記する必要があります。必ずしも公正証書にする必要はありませんが、公正証書にして確定日付をもらえば、契約が締結された日を、より確実に示せます。

 毎年110万円を贈与するなら、契約書も毎年必要です。手を抜いて「10年間にわたって110万円を毎年、贈与する」と契約書1枚で済まそうとすると、連年贈与といって、契約時に1100万円の贈与が発生したとみなされ課税されるますので、絶対にやめてください。

 中には、贈与する金額をあえて毎年111万円などにする人もいます。非課税枠の110万円を1万円超えるので、贈与を受けた側は贈与税の申告をします。1万円に対して贈与税が10%かかるので、1000円を納税することによって贈与の証拠を示せます。贈与契約書と申告書の控えがあれば、確実な証拠になるでしょう。

2014.11.29

預貯金の相続手続き

親族が亡くなり生活費を引き出しに銀行に行くと、相続手続きが終わるまで口座は凍結されると言われた。いつになったら引き出せるのでしょうか。

 まず人が亡くなったら死亡届を出さねばなりません。銀行がこれを確認した時点で故人の口座取引は凍結になります。葬儀費用や入院費用などは特別に引き出せますが、相続人全員の念書が必要です。

 次に相続人は何人いるか確定します。故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集め、本籍を移した経緯ががあれば、その市区町村発行の戸籍謄本も必要となります。この作業は4カ月以内を目安にして下さい。

 その上で、相続人の遺産分割協議で配分を決めます。分け方が決まったら金融機関所定の用紙にまとめ、通帳や印鑑証明書などと一緒に提出。これでようやく口座の凍結が解除され、お金が引き出せるようになります。

 手続きに手間取ったり、相続人同士がもめたりして、手続きに4〜5カ月かかる場合も多いようです。このため遺言書で生前に相続人を確定するといった事前の準備が必要になってくるでしょう。

2014.10.24

税務調査シーズン真っ盛りですが、調査の現場ではいま、メール調査が主流となっています。メール調査とは、税務調査に入った企業のパソコンから怪しいメール情報を抜き出して、申告漏れ等の端緒を掴む調査のことです。電子帳簿保存法を根拠とした足場の堅い調査手法で、近年の税務調査では欠かせない存在となっているといえます。調査に当たっては、まず必要な情報を抽出するため、キーワードで怪しいメールを絞り込みます。

使われるキーワードは、「売上」、「仕入」、「棚卸」、「現金」、「調整」、「口座」、「決算」、「報告」、「利益」、「税務」など。注文方法や店舗名、得意先名などもキーワードです。こうして絞り込んだメールについて一つひとつ検討を開始。売上注文メールでは売上除外されたものはないか、受注確認メールでは振込先に簿外預金口座が記載されたものはないか、仕入発注メールでは除外された売上に対応するものはないかなどを見ていく。

会社のメールから把握できる情報は、顧客からの注文、事業者間取引の見積もりや受発注、請求書や納品書の添付、受領や支払いの確認、代表者等から社員等への業務指示、支店・工場等から本社への業務報告など多岐にわたります。メールにはかなりの情報が詰まっていることから、メール調査を足がかりとして大きな不正が見つかるケースは少なくありません。ですから業務用メールの管理は慎重に行う必要です。

メール調査は根気の要る作業ですが、メール調査を端緒として不正が発見されるケースは後を絶たないのが現状。例えば、海外法人を利用した架空手数料をメールから把握した事例もあります。メール調査に国境はないため、海外支店や海外の取引先とのメールのやり取りも簡単に把握でき、近年、中小企業の海外進出が進む一方で、海外取引を利用した不正も増加傾向にあります。メール調査は、経済取引の国際化にも対応できる有力な調査手法でしょう。

電子メールから仕入先を利用した架空仕入を把握した事例もあります。架空仕入れは帳簿上では読み取れなくても、電子メールのやり取りからその事実を把握できるケースは多い。電子メールを端緒に棚卸除外や架空給与を把握した事例も少なくありません。特に棚卸除外は“使いやすい手口”。決算期末の状況をみて動けるし、なにより取引先と通謀する必要がないというお手軽さがウケているのか、常に不正パターンの上位に入っています。

この秋の税務調査シーズンでも、メール調査が盛んに行われていると聞きます。くれぐれも業務用メールの管理には注意しておく必要があります。

2013.09.12

消費税の課税事業者の判定

個人事業を新たに設立した法人へ移行させることを法人成りと言いますが、この場合、資本金1,000万円未満の法人については、設立から2期間は消費税の免税事業者となりますので、消費税の課税はありませんでした。これは法人成りする場合の大きなメリットだったのです。

 売上高が1000万円以上の個人事業を行っていた場合は消費税は課税されています。この個人事業を法人化した場合、個人事業は廃業となり、法人として新たに開業することとなります。消費税は前々事業年度の売上高が1,000万円以上であるかどうかによって課税事業者か、免税事業者かを判定するため、前々事業年度が存在しない新たな法人については、今までは2期間について免税扱いでした。

 ところが、23年度税制改正において、第1期目の事業年度の6ケ月間の売上高が1,000万円を超える場合は、2期目は消費税の免税事業者とはならないことに改正されました。なお同期間で給与の支払額が1,000万円未満なら免税事業者になれます。この改正は平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されます

個人事業者として新たに開業した場合にも前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超えるときは免税事業者になれません。

法人成りについては法人の開業、個人事業の廃業、個人から法人への財産の引き継ぎなどについて、トータルに税のシュミレーションが必要です。お早めにご相談ください。

2013.09.01

「相続放棄」の注意点

債務を抱えて亡くなる高齢者が増える中、相続対策としての「相続放棄」に静かな関心が寄せられています。裁判所の司法統計によると、2011年度中に家庭裁判所に持ち込まれた相続放棄事案は16万6463件と、20年前に比べて3倍以上と増加傾向。2013年度税制改正の基礎控除引下げにより相続税の対象者が拡大することで、相続放棄の件数は更に増えるものとみられているが、間違いやすいポイントも多いので注意が必要です。

例えば、残った相続人による相続税の計算では、相続放棄があると相続人数が減るため、相続税計算で控除できる基礎控除の額が変わってくると思いがちですが、相続税の基礎控除は「5千万円+1千万円×法定相続人数」(現行)となっています。ここでいう「法定相続人数」には相続放棄した人も含まれることになります。また、相続放棄する人が、故人が被保険者として加入していた生命保険の保険金受取人となっている場合にはさらに注意を要します。

相続放棄した場合でも、民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人の固有の財産」とされるため、自分が受取人となっている生命保険金は受け取ることができます。ここで「受取人固有の財産なら相続税はかからない」と思いがちですが、相続税法では保険金を「みなし相続財産」として相続税の課税対象としており、相続放棄した人が生命保険金を受け取った場合は、遺贈により生命保険金を受け取ったものとして相続税計算をします。

さらに、生命保険の非課税枠計算にも注意が必要。みなし相続財産である生命保険金には、「500万円×法定相続人数」という非課税枠が設けられており、ここでいう「法定相続人」には相続放棄した人も含まれる。ただし、相続放棄した本人が受取人となっている保険金については非課税枠の適用はないため、全額が相続税計算の対象となります。(相続税の基礎控除引下げは2015年1月以後の相続からの適用予定)

相続税対策の一環として、相続放棄を検討している場合は、負債も含めた資産状況を把握し、税務上の取扱いを整理しておく必要があるでしょう。

2013.04.25

役員報酬について

(1)役員への賞与は損金に算入できませんが、報酬なら損金に算入できます。
賞与と報酬は支給されるとき、それが「臨時的」なものなのか「定期的」なものなのかで区別できます。 したがって賞与として支給する予定の金額を、毎月、定期的に支払うことにすれば、報酬とみなされ、損金に算入できます。

(2)役員の報酬の支給限度額については、商法269条で「取締役が受くべき報酬は定款に其の額を定めざりしときは株主総会の決議を以て之を定む」としています。
したがって、定款の規定または株主総会の決議により報酬の限度額を超える報酬の支払は違法となります。 役員報酬の決定は、株主総会で役員報酬総額の限度額を定め、各役員への支給額については取締役会の決議により決定する方法が一般的です。

(3)役員報酬の額を期中で増額させる場合には、次の点に留意します。
@株主総会で定めた役員報酬の総額の範囲内で、増額後の役員報酬が支払い可能であるか。
A各役員ごとの金額については取締役会に委任している場合は、改めて増額後の新報酬について取締役会の決議をすること。
B増額後の新報酬が、増額の限度その他の状況から勘案して、
 イ増額後の役員報酬の額が法人の実態からみて適正であること
 ロその増額の原因が利益調整の目的のためでないこと
 ハ定期の給与としての性格を失わないこと

特に定期の給与と認定されるためには、次の要件を満たすことが重要です。
@あらかじめ定められた支給基準に基づくこと
A毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位とすること
B規則的に反復又は継続すること
C特定の月だけの増額を除くこと

(4)このように、増額以後において増額後の額が規則的に継続して支給されている等その増額が臨時的なものでないこと等の要件を満たしている場合には、税務上も損金として取り扱われることになります。



2013.02.08

消費税増税

消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%と2段階で引き上げる消費増税を中心とした社会保障・税一体改革関連法が可決、成立しました。
 これに伴い、消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化ガ進められ、例えば、
@ 資本金1,000万円未満の新設法人に係る事業者免税点制度
A簡易課税制度におけるみなし仕入れ率
B中間申告制度の見直し
が挙げられております。
 
 @の事業者免税点制度では、資本金1,000万円未満の新設法人は設立から2年間免税事業となりますが、会計検査院から、2年間免税となっている新設法人のなかには、設立当初から相当の売上高がある法人や、1,000万円未満の資本金で法人を設立し、第2期の期中に資本金を1,000万円に増資することで2年間免税となっている法人、設立後2年間免税の適用を受け、設立3期目以降に解散等している法人があるなどの指摘がありました。
そのため、新設法人を利用した租税回避行為を防止する観点と、中小事業者の事務負担への配慮という制度本来の趣旨とのバランスが考慮されました。

具体的には、5億円超の課税売上高を有する事業者が、直接または間接に支配する法人を設立した場合については、その設立した法人の設立当初2年間については、課税事業者とする見直しがされ、2014年4月1日以後に設立される法人に適用されますので、該当されます方はご注意ください。

 Aの簡易課税制度のみなし仕入率(概算的な控除率)については、2008年度分の申告事績をもとに実態調査を行った結果、金融業や不動産業、サービス業など一部業種において、みなし仕入率の水準が実際の仕入率を大幅に上回っている状況にあることが確認されております。このため、さらなる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準について、必要な見直しを行うとされました。
 
 Bの中間申告制度については、直前の課税期間の確定消費税額が48万円(地方消費税とあわせ60万円)以下の事業者は、中間申告の必要はありませんが、これらの事業者のうち、自主的に中間申告を行う意志がある事業者について、2014年4月以後に開始する課税期間から、任意に中間申告できる制度が導入されます。

今後の動向に注目です。


大北圭三税理士事務所

大阪市天王寺区大道3丁目3番11号 筆本ビル2F

Tel:06-6776-8022

アクセスマップはこちらから

dummy